保護司は、更生保護活動に携わる民間ボランティアで、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱を受けた非常勤国家公務員です。
ボランティアであるため給与の支給はありません。保護司になるためには、社会的に信用があるなど、保護司法に規定された諸条件を満たさなければなりません。
保護司は、保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等を行っています。
民間人としての柔軟性と地域の実情に通じている特性を生かし、犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、地域の犯罪予防活動に取り組んでいます。
保護観察官と連携し、保護観察中の人と月に数回の面接をしながら生活状況を見守り、相談に乗り、指導も行います。就職支援のための付き添いや、家族と当人の間の調整をすることもあります。
また、刑務所や少年院に入っている人の家族(引受人)に会い、矯正施設出所後の生活の見通しについて話を聞くこともあります。
保護司会は、地域のネットワークづくりや犯罪予防活動等を行い、保護司活動を支えるための組織です。
主に市区町村を単位とする地域ごとに保護司によって構成される保護司会が組織されています。
保護司会は保護司法に定められた組織で、地域におけるネットワークづくりや保護司研修の実施、「社会を明るくする運動」(社明運動)等の犯罪予防を行っています。